公開日 2024.03.29
地域計画とは
農業経営基盤強化促進法の改正により、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。これは、地域の農地を将来に引き継いでいくため、農地の集約化等の実現に向けて「将来、地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」「農地を含め、地域農業をどのように維持、発展させていくか」を定めるものです。
地域計画の策定・実行までの流れ
地域計画の策定・実行までのは次のような流れとなります。
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画案を作成
4 地域計画の案を検討会にて検討
5 地域計画の案の関係者への意見聴取
6 地域計画の策定・公表
7 地域計画を実現させるため実行・随時更新
協議の場の結果の取りまとめ・公表
農業経営基盤強化促進法(令和4年法律第56号)第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を取りまとめ、公表します。
協議の場の結果の取りまとめkyouginoba[PDF:171KB]
地域計画の策定・公表
地域計画を策定したので、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公表します。
この記事に関するお問い合わせ
経済課
TEL:09802-3-4033
FAX:09802-3-4406
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