後期高齢者医療について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。
制度の対象となると、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
対象者
北大東村内にお住まいの75歳以上の方
北大東村内にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、沖縄県後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた方 ※申請により沖縄県後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。
医療機関での自己負担について
1.窓口での支払いについて
医療機関の窓口での支払いは、かかった医療費の1割となります。ただし、現役並みの収入世帯は3割負担となります。
※自己負担の割合は、毎年8月1日に前年の所得に基づき見直します。
2.自己負担額を軽減する制度について(※申請が必要です)
世帯全員が住民税非課税の方は、医療機関窓口での支払い金額が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
自己負担割合が3割の方で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、「限度額適用認定証」を交付します。
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証
保険料について
後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料を計算します。
被保険者の皆さんに負担いただく保険料額は、被保険者全員に等しく負担いただく均等割額と所得に応じて負担いただく所得割額の合計額となり、被保険者一人ひとりについて計算・決定します。
保険料 = 均等割額 + 所得割額
保険料の支払い方法
1.特別徴収(年金天引き)
保険料の納付方法は、原則として介護保険の保険料と同じ年金から天引きとなります。ただし、年齢到達等により新たに後期高齢者医療制度の資格を取得した方は、特別徴収が開始されるまでの間は普通徴収となります。
2.普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替等の方法により、北大東村へ納めることになります。