児童扶養手当
離婚などにより、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
ひとり親家庭や、父または母にかわって児童を養育する人を主な対象としています。(外国人の方についても支給の対象となります。)
児童扶養手当支給額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童が1人の場合 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
児童が2人目の加算額 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
児童が3人目の加算額(1人につき) | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
※手当額(一部支給)は所得に応じて決定されます。
※児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出する必要がありますので、忘れずに手続きをお願いします。
支給要件
児童扶養手当を受けることができる人は、次のいずれかにあてはまる18歳以下の児童(18歳に達した日以降最初の3月31日まで。
障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母、養育者に支給されます。
①父母が離婚した(事実婚・内縁関係の解消を含む)児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が一定程度の障害の状態にある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母が1年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧婚姻によらないで生まれた児童(子が父親に認知された場合も受給可)
⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、次の場合は支給の対象になりません。
①児童が日本国内に住所を有しないとき
②児童が児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
③児童が母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
④父または母または養育者が日本国内に住所を有しないとき
支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 受給者(全部支給) | 受給者(一部支給) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
6人 | 上記金額に380,000円加算 |
上記所得制限限度額表には次の加算があります。
①受給者本人
・老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
・特定扶養親族等(年齢16歳以上23歳未満の者)がある場合は15万円/ 人
②配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
支給日
児童扶養手当は、認定請求のあった日の属する月の翌月から支給されます。
児童扶養手当は、各支払月のの11日(年6回)、それぞれ前月までの2か月分が支払われます。
支給月日 | 対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月、12月 |
3月11日 | 1月、2月 |
5月11日 | 3月、4月 |
7月11日 | 5月、6月 |
9月11日 | 7月、8月 |
11月11日 | 9月、10月 |
※支給日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日となります。
児童扶養手当の申請方法
必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請していただきます。
※申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、窓口での確認が必要です。
手続きに必要なもの
1.戸籍謄本
2.印かん
3.保険証
4.年金手帳
5.個人番号(マイナンバー)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。