特別児童扶養手当
20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
特別児童扶養手当支給額
障がいの程度 | 手当月額 |
---|---|
障がい程度1級 | 1人につき 月額 52,500円 |
障がい程度2級 | 1人につき 月額 34,970円 |
※特別児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、障害別に2~4年の有期認定期間が発生します。期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きが必要となりますので、忘れずにお願いします。
支給要件
20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を養育している人が対象です。障がいの程度により手当等級が1級または2級となります。
ただし、所得制限があります。また、次のいずれかに該当する場合は受給することができません。
①児童が日本国内に住所を有しないとき
②児童が児童福祉施設に入所しているとき
③児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
④父または母または養育者が日本国内に住所を有しないとき
法令に定める程度の児童の障害等級1級
1.両目の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指に著しい障害を有するもの 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
法令に定める程度の児童の障害等級2級
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給の制限
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 受給者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人 | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に213,000円加算 |
上記所得制限限度額表には次の加算があります。
①受給者本人
・老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人
②配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
支給日
特別児童扶養手当は、認定請求のあった日の属する月の翌月から支給されます。
特別児童扶養手当は、各支払月のの11日(年3回)、支払い月の前月までの4ヶ月分が支払われます。
支給月日 | 対象月 |
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4月11日 | 12月、1月、2月、3月 |
8月11日 | 4月、5月、6月、7月 |
12月11日 | 8月、9月、10月、11月 |
※支給日が金融機関休業日の場合は、その直前の営業日となります。
特別児童扶養手当の申請方法
必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給となります。
※申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、窓口での確認が必要です。
手続きに必要なもの
1.戸籍謄本
2.住民票
3.診断書もしくは障害者手帳または療育手帳
4.印かん
5.預金通帳
6.個人番号(マイナンバー)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。