水道
転出に伴う諸手続きはおおむね次の通りです。
これらの手続き以外にも手続きが必要となる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
水道に関する注意事項
水道利用(開始・中止等)については、ご利用の2、3日前に電話にてご連絡ください。
当日に水道を開始・中止する時は16時半までにお願いします。
16時半以降になりますと、水道の開始・中止が翌営業日の午前中になります。
水道の中止(精算)はお客様からのお届け制となっています。
お届けがない場合、ご使用されていなくても基本料金のご請求が継続しますのでご注意ください。
水道の使用中止後(メーター撤去・検針時)に料金の最終精算が必要になります。
事前に福祉衛生課までご連絡ください。
水道開始の申込
水道をお使いになる2、3日前までに電話にてご連絡ください。
立会で開始される場合
1.水道をお使いになる場所
2.日付と時間※ 8時45分~12時、13時15分~17時(土日、祝祭日を除く)
3.使用者の名前、立会される方の名前と連絡先(携帯等の連絡がとりやすい番号)※当日、印かんのご準備をお願いします。
FAXにて開始の申請をされる場合
指定の様式に記入、押印の上、FAXしていただいた後に電話にてご連絡ください。
※メーター取付後にメーター横のバルブ(止水栓)は閉めさせていただきますので、ご使用になる際、お客様本人でバルブを開けてご使用ください。
窓口で受付を行う場合
北大東村役場福祉衛生課までお越しください。
※印かんもご準備ください。
水道中止の申込
水道を中止される2、3日前までに電話にてご連絡ください。
中止(水道を止める)した後、料金の最終精算が必要になります。
精算方法
1.窓口にて最終精算される場合
上下水道課で納付書を発行します。役場内の支払窓口でお支払ください。
2.口座振替
現在水道料金を口座振替している方は可能となっています。
※詳しくは電話にてお問い合わせください。(引越し先の住所、連絡先の確認が必要になりますので、電話にてお伝え下さい)
3.その他の支払方法については、電話にてお問い合わせ下さい。
その他変更があったとき
下記のような変更があった時は、福祉衛生課まで早めにご連絡ください。
1.使用者の名義に変更があったとき
2.納付書や通知書等の送り先を変更したいとき
3.支払方法を変更したいとき
4.その他、水道使用に関する事で変更があるとき
※名義変更等のご連絡がない場合、料金等のトラブルが発生することがありますので、ご注意ください。