転入・転出
転出届
届出期間
引越し予定の14日前から届け出ることができます。
すでに引っ越された場合は、引越しの日から14日以内に届け出てください。
届出をすると転出証明書を交付しますので、引越し日から14日以内に引越し先の役場に転入届出をしてください。(海外転出の場合は転入手続は不要です。)
別紙の郵送用申請書をご利用ください。
※転出届のみ郵送申請を受け付けます。(請求者の新・旧住所地のみへの返信となり、会社等への返信は不可となります。) 転出証明請求書(郵送用)
届出人
転出する方本人
北大東村で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯は含みません。)
※上記に当てはまらない人が届け出る場合は、委任状が必要です。別紙の委任状をご利用ください。
委任状(住民異動届等)
届出に必要なもの
1.住民異動届出書(届出書は役場窓口にあります。)
2.届出人の印かん(認印可、スタンプ印は不可)
3.窓口にお見えになる方の本人確認書類(下記参照。)
4.印鑑登録証(印鑑登録している方)※お返しいただきます。
5.沖縄県離島航空割引運賃カード(作った方)※お返しいただきます。
6.委任状(上記の届出人欄を参照。)
本人確認書類
1点で確認できるものと、2点必要なものがあります。
1点で確認できるもの:官公署発行の顔写真付証明書 (例)運転免許証、パスポートなど。
2点必要なもの:(例)健康保険証、年金手帳、学生証、勤務先の社員証など。
注意事項
各種医療証、手当、国民健康保険、介護保険などの手続が必要な場合があります。
お子さんをお持ちの方は、こども医療費、児童手当の受給事由消滅の手続きが必要です。
また、転出先で新たに児童手当の申請の手続きをする必要があります。それぞれ担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
総務課
TEL:09802-3-4001
FAX:09802-3-4406